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コラム

万が一に備える!特殊清掃で使える保険と注意点

ご家族や親族が賃貸物件で亡くなられ、特殊清掃が必要になった際、「費用は誰が負担するのか」「使える保険はあるのか」と不安になる方は少なくありません。

特に孤独死などの現場では高額な清掃費用が発生するケースがあり、事前に知識を持っているかどうかが、その後の経済的な負担を大きく左右します。

ここでは、万が一の事態に備えて知っておきたい賃貸物件における保険の適用範囲と、適用されないケースについて解説します。

特殊清掃費用に適用される可能性のある保険

特殊清掃費用が適用される可能性があるのは、主に賃貸物件の契約時に加入する以下の保険です。

 

1. 借家人賠償責任保険

この保険は、賃貸物件で発生した火災や水漏れなどによって、借りている部屋や建物自体に損害を与えてしまった際に、貸主(大家さん)に対して負う法律上の損害賠償責任をカバーするためのものです。

孤独死による建物の汚損(体液や臭いの浸透など)は、この保険の「損害」として認められ、特殊清掃や原状回復の費用が支払いの対象となることがあります。

 

2. 火災保険・少額短期保険の特約

多くの場合、借家人賠償責任保険は、火災保険や少額短期保険(賃貸契約時に加入を求められることが多い保険)の特約として付帯されています。この特約が、孤独死や事故などによる建物の汚損をカバーする目的で利用されることがあります。

ただし、これらの保険は賃貸物件にのみ適用され、ご自身が所有する持ち家や戸建てに同様の保険が存在するケースは基本的にありません。

 

保険適用に関する重要な原則と注意点

保険金が支払われるかどうかは、事故や損害の原因が「突発的かつ偶発的な事象」であるかどうかが重要な判断基準となります。

適用が難しいとされるケース

以下のケースでは、「突発的」とは見なされず、「故意または重度の過失」と判断され、保険が適用されない可能性が高くなります。

 ・長期にわたる不衛生な状態(ゴミ屋敷): 長期間にわたり清掃を怠った結果、カビや汚れがひどくなった場合。

 ・多頭飼育による汚損: ペットの飼育状況が悪く、建材にまで臭いや汚れが染み付いた場合。

 ・喫煙による重度の汚れ: 過度な喫煙により、壁や天井が広範囲にわばって変色・汚損した場合。

例えば、火災事故でも「寝たばこ」は重度の過失と見なされやすい一方、不注意によるボヤであれば保険が適用されるケースもあり、判断は保険会社のアジャスター(損害調査員)に委ねられることが多いです。

 

賃貸物件の管理者・入居者へのアドバイス

 ・契約内容の確認: 賃貸物件の管理者(大家さん)や不動産会社の方は、入居者の火災保険の更新状況を定期的に確認することが重要です。保険が切れていると、万が一の際に適切な原状回復が困難になります。

 ・入居者への周知: 入居者の方も、ご自身の加入している火災保険証券を確認し、借家人賠償責任の項目が付帯されているか、またその補償額がいくらかを把握しておくことが大切です。

特殊清掃は高額になりがちですが、適切な保険に加入していれば経済的な負担を大きく軽減できます。万が一に備え、ご自身の契約内容を改めて確認しておきましょう。

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