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コラム

知らないと損する?孤独死と特殊清掃における保険と契約トラブルの実例

高齢化が進む中で、孤独死に伴う特殊清掃の現場は年々増加しています。今回は、国土交通省のガイドラインに基づく告知義務や原状回復の考え方特殊清掃の判断基準について解説します。

告知義務に関するガイドラインとは?

2021年10月8日、国土交通省は宅地建物取引業者に向けた「心理的瑕疵に関するガイドライン」を策定しました。これにより、不動産取引における告知義務の基準が明確化されました。

・自然死と告知義務

ガイドラインによると、心臓発作や脳梗塞などの病死は「自然死」とされ、原則として告知義務はありません

・事件・事故死と経過期間

自殺や他殺などのケースでは、発生から3年を経過していれば原則として告知は不要とされています(ただし、個別の判断は必要)。

・特殊清掃が行われた場合の扱い

自然死であっても、室内に特殊清掃や大規模な修繕が必要となった場合は告知が必要とされています。特に、臭気や汚染による施工履歴がある物件は注意が必要です。

特殊清掃の定義とガイドライン上の曖昧さ

実際のところ、「特殊清掃」がどの状態から該当するのかという明確な基準は、国土交通省からは示されていません。

これは、現場の状況(遺体発見の時期、臭気の有無、汚損の程度など)や、所有者・管理会社・遺族・保証人などとの協議によって判断されることが多く、行政が一律の判断を下すのが難しいためです。

原状回復と経年劣化に関する考え方

原状回復については、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(平成16年改訂)」に基づく考え方が一般的です。

・基本的な考え方

・借主が通常の使用範囲内で発生する経年劣化や自然損耗は、原状回復義務に含まれない

・一方で、故意または重過失による損傷については、借主に修繕費用の負担義務が生じます。

・善管注意義務違反とは?

「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」とは、住居内に異常があった場合に適切な対応や報告を行う義務のことです。たとえば、雨漏りを放置してカビが広がった場合などは、違反とみなされることがあります。

特殊清掃の現場と責任範囲

孤独死が発生した現場の中には、長期にわたり清掃が行われておらず、悪臭や体液の浸潤が見られるケースもあります。このような状態では、経年劣化とは別に、原状回復費用が請求される可能性があると考えられます。

また、賃貸借契約書における特記事項や個別の契約内容によっても負担範囲が異なるため、契約締結時の確認が重要です

過去の裁判例に見る原状回復の実情

実際の裁判例では、原状回復費用の「請求が認められたケース」「認められなかったケース」がそれぞれ存在しています。判決は、故人の死因や部屋の状態、清掃の有無などを総合的に考慮して判断されているとされています。

また、「臭気が残った状態での賃料請求」**などの事例もありますが、これは施工の不備や消臭処理の未熟さが原因である可能性も指摘されています。

退去時トラブルを防ぐために

トラブルを未然に防ぐために、入居前・退去前には室内や設備の状態を写真で記録しておくことが重要です。クッションフロアや壁、設備にあらかじめ損傷があった場合は、後日のトラブル防止になります。

まとめ

孤独死に伴う特殊清掃や告知義務、原状回復の責任範囲については、一律の判断が難しく、状況に応じた個別対応が求められます

不安な場合は、宅地建物取引士や専門の弁護士、信頼できる清掃業者への相談が有効です。特殊清掃に関する正しい知識と適切な対応を知ることで、故人の尊厳を守り、関係者の精神的負担も軽減することができます。

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