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コラム

相続税はかからない?相続放棄は可能?空き家・費用までやさしく解説

相続税はいつかかる?基礎控除の考え方

相続税には基礎控除があります。一般的な目安は下記のとおりです。

 ・基礎控除額3,000万円600万円 × 法定相続人の数

(例)法定相続人が2人の場合:3,000万円+600万円×2=4,200万円

遺産総額がこの基礎控除額以内であれば、相続税の申告が不要となるケースがあります。

※実際の判定は、債務・葬儀費用の控除、小規模宅地の特例などの適用可否で変わります。税理士等の専門家に要確認です。

「相続税はかからない」でも税金ゼロとは限らない

相続税がかからなくても、不動産を売却すると譲渡所得税がかかる場合があります。

また、登記の名義変更、遺産分割に伴う実費・手続費用も発生します。

法定相続人・相続分の基本

 ・配偶者:常に相続人

 ・第1順位:子(代襲相続あり)

 ・第2順位:直系尊属(父母・祖父母等)

 ・第3順位:兄弟姉妹(代襲相続は甥姪まで)

相続分の割合は家族構成により異なります。遺言書がある場合は、その内容が優先されるのが原則です。

相続にかかる主な費用の目安(一般論)

 ・税理士報酬:遺産額・作業量により幅あり(目安:数十万円〜)

 ・司法書士報酬:相続登記・相続放棄申述などの手続で発生(相談料・報酬・実費)

 ・弁護士費用:紛争性が見込まれる場合に依頼(相談料・着手金・報酬)

※費用は事案ごとに異なります。見積と着手前の説明を確認しましょう。

 ・相続放棄の基本と注意点

相続放棄プラスもマイナスも含む一切の相続を受けない意思表示です。

預金だけ受け取り、土地だけ放棄する、といった選択受取は不可が原則。原則として自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します(熟慮期間の延長申請可)。相続放棄後も管理責任が残る場合があります。適切な管理者に引き継がれるまで、現状悪化防止の管理義務が問われうる点に注意。

 ・空き家の管理責任と費用負担

相続した不動産や、相続放棄の手続き中の物件でも、倒壊・衛生・景観などの問題があれば、適切な管理対応が求められる場合があります。

草木の手入れ、害獣・害虫対策、雨漏り・破損の応急処置など、最低限の維持管理を検討しましょう。

 ・「相続土地国庫帰属制度」の概要(国庫帰属)

     相続等で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう制度(申請・審査あり/令和5年4月27日開始)。

     管理に要する10年分相当の負担金などが必要となるケースがあり、建物・工作物の存否や境界状況等も審査対象です。

     審査・手続には時間を要することがあるため、早めの相談が安心です。

     ※詳細は法務局・法務省の案内や専門家へ。

 ・「費用が資産を上回る」ケースへの向き合い方

    ・過疎地等で評価額が低い、老朽化が進む等により、処分・維持の費用が資産価値を上回ることもあります。

    ・その場合は、相続放棄・売却・管理委託・国庫帰属の可否など、複数案を並行検討し、費用対効果とリスクを比較しましょう。

 ・まず何から始める?最短チェックリスト

   1.遺産の全体像:不動産・預貯金・有価証券・負債を一覧化

   2.法定相続人の確認:戸籍収集、遺言書の有無を確認

   3.期限管理:相続放棄・限定承認・申告期限の把握

   4.空き家の応急管理:倒壊・衛生等の最低限対策

   5.専門家に相談:税理士・司法書士・弁護士へ早期相談

 ・まとめ

   ・相続税は基礎控除の考え方を押さえ、個別事情は専門家へ確認

   ・相続放棄は一切の相続を受けない手続で、期限・管理義務に注意。

   ・空き家は最低限の管理と**出口戦略(売却・委託・国庫帰属)を早めに検討。

   ・迷ったら、税理士・司法書士・弁護士早期相談が最短ルートです。

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